【ニュース】e-Taxが不審な通信の検知で一時停止、11月5日に再開|11月10日の納付と、気をつけたいこと

【ニュース】e-Taxが不審な通信の検知で一時停止、11月5日に再開|11月10日の納付と、気をつけたいこと

この記事に広告は含みません。内容は国税庁の公式発表をもとに編集部がまとめたものです。情報は2026年11月6日に確認したものです。

このニュースのポイント
  • e-Taxは11月5日に再開11月4日に検知した不審な通信への対応で、機器のメンテナンスをしていました。安全性の確認が終わり、利用が再開されています。
  • 納税者の情報は漏えいしていない国税庁は、納税者の情報が漏えいしていないことを確認したと発表しています。
  • e-Taxをよそおったメール・SMSに注意国税庁は、メールで納付をせかしたり、本文にURLをのせたりすることは原則ないと案内しています。

何があった?

国税庁のe-Taxホームページに、2026年11月4日付で「e-Tax再開のお知らせ」が出され、11月5日に更新されました。

お知らせによると、11月4日にe-Taxで不審な通信を検知し、その対応として機器のメンテナンスを行いました。必要な対応と安全性の確認が終わったため、e-Taxの利用を再開したとしています。あわせて、納税者の情報は漏えいしていないことを確認したと書かれています。

止まっていた時間の始まりと終わりの正確な時刻、不審な通信のくわしい中身は、このお知らせには書かれていません。

※出典:国税庁 e-Taxホームページ「e-Tax再開のお知らせ」(2026年11月4日掲載、11月5日更新。2026年11月6日確認)

今の状態は?

11月6日時点で、e-Taxホームページのお知らせ欄には「e-Tax再開のお知らせ」が「緊急のお知らせ」としてのっています。e-Taxはふだんどおり使える状態に戻っています。

止まっていた間に送れなかった申告や届出がある人は、あらためてe-Taxから送ります。止まっていた間の手続きの扱いについて、お知らせに特別な案内はありません。

※出典:国税庁 e-Taxホームページ トップページ「お知らせ」(2026年11月6日確認)

だれに関係する?

  • 人を雇っている個人事業主・小さな会社:給料などから天引きした所得税(源泉所得税)は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。10月に払った給料の分は、2026年11月10日(火)が期限です。e-Taxで納める予定だった人にいちばん関係があります。
  • e-Taxで申告や届出を出す予定だった人:法人の申告や、各種の届出をe-Taxで出す人です。
  • 会社員・副業の人:確定申告はまだ先なので、今回の停止で直接困ることは少ないと考えられます。ただし、e-Taxをよそおったメールには注意が必要です(下で説明します)。

なお、給料を払う人が常に10人未満で「納期の特例」の承認を受けている場合は、源泉所得税は年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納めます。この場合、11月10日の納付はありません。

※出典:国税庁 タックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年11月6日確認)

何をすればいい?

e-Taxはすでに再開しているので、11月10日が期限の納付は、早めにすませておくのが落ち着いた進め方です。e-Taxを使わずに納める方法もあります。

納め方どうやってポイント
e-Taxで納めるダイレクト納付、インターネットバンキングなど事前にe-Taxの利用の手続きが必要
窓口で納める納付書(所得税徴収高計算書)を持って、金融機関か税務署の窓口へ現金で納める。領収証書が出る
コンビニで納める国税庁のサイトでQRコードを作り、コンビニの端末で読み取る納める額が30万円以下のときだけ使える
  1. 自分が納める税と期限を確かめる源泉所得税なら、10月に払った給料などの分が11月10日まで。納期の特例を使っているかも確認します。
  2. ふだんの納め方でできるか確かめるe-Taxで納める人は、再開したe-Taxで手続きします。不安なときは窓口やコンビニでも納められます。
  3. 期限の扱いがわからないときは税務署に聞く今回のお知らせには、期限をのばすといった案内はありません。間に合わないおそれがあるときは、自分で判断せず、所轄の税務署に相談します。

※出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」、国税庁「納税に関する総合案内」、国税庁「コンビニ納付(QRコード)のQ&A」(2026年11月6日確認)

ここに注意:e-Taxをよそおったメール・SMS
  • 国税庁は、e-Taxの「税務署からのお知らせ」に見せかけたメールで、にせのサイトへさそい、個人情報やクレジットカードの情報をぬすむ手口に注意をよびかけています(2026年10月16日に事例を追加)。
  • e-Taxのメールの送り主は「info@e-tax.nta.go.jp」だけです。これ以外のアドレスから来たものは、e-Taxのメールではありません。
  • 国税庁は、メールで手続きや納付をせかすことはない、メール本文には原則としてURLをのせていないと案内しています。
  • 還付金の額を知らせるメールや、還付金を受け取るためのアプリを入れさせるメール、滞納の額や差し押さえを知らせるメールも送っていないとしています。
  • 「担当者様」「納税者様」のような、だれにでも当てはまる宛名も、あやしいメールの目安です。
  • リンクや「アプリをインストール」をおさない、個人情報やカード情報を入れない、が基本です。

※出典:国税庁 e-Taxホームページ「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」(2026年10月16日更新。2026年11月6日確認)

まとめ

  • e-Taxは、11月4日に検知した不審な通信への対応で一時止まり、11月5日に再開した
  • 国税庁は、納税者の情報は漏えいしていないことを確認したと発表している
  • 源泉所得税(10月支払い分)の期限は11月10日。e-Taxのほか、窓口やコンビニ(30万円以下)でも納められる
  • 期限をのばすといった案内はお知らせにない。困ったときは所轄の税務署に相談する
  • e-Taxをよそおったメール・SMSのリンクは開かない

スマホとマイナンバーカードでe-Taxを使う手順は確定申告のやり方|スマホとマイナンバーカードでe-Taxする手順、副業の税金のしくみは副業の税金の基本でまとめています。次の確定申告で変わる点は令和8年分(2026年分)の確定申告で変わることをどうぞ。

出典・参考にした情報

  • 国税庁 e-Taxホームページ「e-Tax再開のお知らせ」(2026年11月4日掲載、11月5日更新)
  • 国税庁 e-Taxホームページ「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください」(2026年10月16日更新)
  • 国税庁 タックスアンサー「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等)
  • 国税庁「納税に関する総合案内」、「コンビニ納付(QRコード)のQ&A」
  • いずれも2026年11月6日確認

【ご注意】この記事は2026年11月6日時点の国税庁の発表をもとにした一般的な説明で、個別の税務の相談ではありません。納付の期限や方法は、ご自身の状況によって違うことがあります。最新の情報は国税庁・e-Taxの公式サイトで確認し、わからない点は所轄の税務署に問い合わせてください。