【ニュース】国民年金保険料の控除証明書が11月上旬にかけて届く|年末調整・確定申告ですること

【ニュース】国民年金保険料の控除証明書が11月上旬にかけて届く|年末調整・確定申告ですること

この記事に広告は含みません。内容は日本年金機構・国税庁の公式発表をもとに編集部がまとめたものです。情報は2026年11月8日に確認したものです。

このニュースのポイント
  • 1〜9月に納めた人には11月上旬にかけて届く2026年1月1日〜9月30日に国民年金保険料を納めた人には、書面(郵送)の控除証明書が10月23日から11月上旬にかけて順に送られます。
  • 年末調整・確定申告で使う国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。控除を申告するときは、この控除証明書を使います。
  • なくしたら「ねんきんネット」などで再発行「ねんきんネット」から24時間申請できます。電話の自動音声サービスや年金事務所でも受け付けています。

何が届く?

日本年金機構は「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(2026年10月9日更新)で、2026年中に国民年金保険料を納めた人へ控除証明書を送ると案内しています。控除証明書は、その年に納めた国民年金保険料の額を証明する書類です。送付の予定は次のとおりです。

納めた時期書面(郵送)電子データ
2026年1月1日〜9月30日2026年10月23日(金)から11月上旬にかけて順次2026年10月16日(金)から10月下旬にかけて順次
2026年10月1日〜12月31日上の対象者を除く2027年2月上旬2027年1月下旬から順次

電子データで受け取る人には、書面は郵送されません。控除証明書には、作成した時点の納め方で10月1日〜12月31日に納める見込みの額(見込額)が書かれる場合もあります。

※出典:日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」、年金Q&A「控除証明書の証明欄にある「(2)見込額」とは何ですか。」(2026年11月8日確認)

だれに関係する?

  • 2026年中に国民年金保険料を納めた人:被保険者本人あてに送られます。
  • 会社員・公務員(厚生年金・共済組合の加入者):厚生年金などの保険料は勤め先が手続きするため、控除証明書は送られません。ただし、2026年中に国民年金保険料を一度でも納めた場合は、その分の控除証明書が届きます。
  • 家族の保険料を払った人:配偶者や子どもなどの国民年金保険料を納めた人は、自分の保険料とあわせて申告できると案内されています。国税庁の説明では、対象は自分と「生計を一にする」配偶者・親族の分で、払った時点で判定します。控除証明書は家族本人あてに届くので、払った人の申告に使います。

※出典:日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」、年金Q&A「家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。」、国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」とそのQ&A(2026年11月8日確認)

何をすればいいか

  1. 届いた控除証明書をしまっておく1〜9月に納めた人には11月上旬にかけて届きます。年末調整や確定申告まで、なくさないように保管します。
  2. 会社員は年末調整で出す勤め先に出す「給与所得者の保険料控除申告書」に書き、控除証明書を添付(または提示)します。家族の分を払った場合も同じです。
  3. 自営業などは確定申告で使う控除証明書の添付か提示が必要です。2027年1月1日以降に2026年分の確定申告書を出す場合は、記載事項を書いた明細書の添付で代えることもできます(年末調整では代えられません)。
  4. あとから納めた分を足す控除証明書の証明日より後に納めた保険料も、12月31日までに納めた分は2026年分の控除の対象です。証明書の額に足して申告し、その分の領収証書を添付します。
  5. なくしたら再発行を申し込む「ねんきんネット」の「通知書の再交付申請」から申請できます。郵送は約1週間、電子データは3〜5営業日程度が目安です。

※出典:国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」、日本年金機構 年金Q&A「10月1日以降に控除証明書の証明欄にある…どのように申告すればいいですか。」「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」(2026年11月8日確認)

再発行の方法

  • ねんきんネット:マイナポータル経由でログインすると、紙・電子データのどちらでも申請できます。ユーザーIDとパスワードで直接ログインした場合は紙のみです。直近の納付実績をもとに作られるので、領収証書がない人(スマートフォンの決済アプリなどで納めた人)も使えます。
  • ねんきん自動音声送付受付サービス:050-3319-3152。午前8時〜午後11時30分(土日祝も可)。基礎年金番号が必要で、受付後1〜2週間程度で発送されます。
  • ねんきん加入者ダイヤル・年金事務所:国民年金加入者向けは0570-003-004(050で始まる電話などからは03-6630-2525)。月〜金曜 午前8時30分〜午後7時、第2土曜 午前9時30分〜午後4時。マイナンバーか基礎年金番号を用意します。

納めた保険料が記録に反映されるまでには日数がかかります(例:コンビニの現金納付は12〜16営業日)。納めた直後は、反映を待ってから申請するよう案内されています。

※出典:日本年金機構 年金Q&A「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」「ねんきん自動音声送付受付サービス」「ねんきん加入者ダイヤル」「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」(2026年11月8日確認)

電子データで受け取るには

マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録をし、「ねんきんネット」で電子送付の希望を登録すると、控除証明書の電子データがマイナポータルの「お知らせ」に届きます。e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」に取り込むと該当の項目が自動で入力され、勤め先が年末調整の電子化に対応していれば年末調整でも使えます。すでに書面で受け取った人も、再交付申請をすれば電子データで受け取れます。

※出典:日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」(2026年11月8日確認)

ここに注意
  • 日本年金機構は、「社会保険料控除証明書の発行に伴う不足資料提出のお願い」という件名で偽サイトへ誘導する不審なメールを確認したと注意を呼びかけています。日本年金機構はメールで口座番号などを尋ねたり、支払いを促したりすることはないとしています。リンクは開かないようにします。
  • 「ねんきんネット」の「通知書を確認する」で見られるPDFはお客様控えで、印刷して申告の添付書類には使えません。
  • 確定申告で明細書を添付した場合も、控除証明書は5年間保管が必要とされています。
  • 13カ月分以上を前納した人は、申告の方法(まとめて控除するか、各年に分けるか)によって使う控除証明書が変わります。

※出典:日本年金機構「日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。」(2026年11月6日更新)、「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」、年金Q&A「令和8年分以後の確定申告で、控除証明書の代わりに…処分してもよいでしょうか。」、「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」(2026年11月8日確認)

まとめ

  • 2026年1〜9月に国民年金保険料を納めた人には、控除証明書(書面)が10月23日から11月上旬にかけて届く。10〜12月に初めて納めた人は2027年2月上旬
  • 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象。年末調整・確定申告で控除証明書を使う
  • 家族の分を払った人は、自分の分とあわせて申告できる(生計を一にする配偶者・親族の分)
  • なくしたときや最新の額が必要なときは、「ねんきんネット」などで再発行できる
  • 控除証明書を口実にした不審なメールに注意する

年末調整の書き方は2026年の年末調整、年内に確かめたい手続きは年末までにやっておきたいお金の手続きチェックリスト、自営業の人は確定申告のやり方もあわせてどうぞ。年金の手続きについては年金請求書の審査に時間がかかる場合があるニュースでもまとめています。

出典・参考にした情報

  • 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(2026年10月9日更新)
  • 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」(2026年10月9日更新)
  • 日本年金機構「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」「「ねんきんネット」による通知書再交付申請」
  • 日本年金機構「ねんきん自動音声送付受付サービス」「ねんきん加入者ダイヤル」
  • 日本年金機構 年金Q&A(社会保険料の控除証明)
  • 日本年金機構「日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。」(2026年11月6日更新)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」とそのQ&A
  • いずれも2026年11月8日確認

【ご注意】この記事は2026年11月8日時点の発表をもとにした一般的な説明で、個別の税務・年金の相談ではありません。控除できる額や申告の方法は、人によって変わります。ご自身の手続きは、日本年金機構・国税庁・勤め先の案内で確認してください。