給与明細の見方|手取りが決まるしくみと引かれるお金をやさしく解説

給与明細の見方|手取りが決まるしくみと引かれるお金をやさしく解説

この記事は、協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省・国税庁などの公式情報をもとに編集部がまとめた一般的な説明です。広告は含みません。情報は2026年10月30日に確認したものです。

先に結論:給与明細で押さえたい3つ
  • 手取り=総支給額-控除の合計控除は大きく「社会保険料」と「税金」の2つです。
  • 社会保険料は「標準報酬月額」で決まる毎月の給与そのものではなく、4〜6月の給与などをもとに決まる区分で計算します。
  • 2026年度から「子ども・子育て支援金」が加わった協会けんぽでは令和8年4月分(5月納付分)から、健康保険料と一緒に納めます。

給与明細を見て、「総支給額と手取りがずいぶん違う」と感じたことはありませんか。この記事では、会社員の給与明細の見方と、どのお金が何で決まっているのかを、公式の情報をもとにやさしくまとめます。

給与明細は3つのブロックでできている

会社によって書き方は違いますが、多くの給与明細は次の3つに分かれています。

ブロック書かれていること主な項目の例
勤怠その月の働いた記録出勤日数、欠勤、残業時間、有給休暇の取得日数
支給会社から支払われるお金基本給、残業手当、通勤手当、家族手当など
控除支給額から差し引かれるお金健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など

支給の合計が「総支給額」、そこから控除の合計を引いたものが「差引支給額(手取り)」です。

計算式

手取り = 総支給額 - (社会保険料 + 税金 + その他の控除)

「その他の控除」には、社員食堂の代金や財形貯蓄、組合費など、会社ごとのものが入ります。

支給の項目は「税金がかかるもの」と「かからないもの」がある

支給の中には、所得税がかからない(非課税の)ものもあります。代表的なのが通勤手当で、電車やバスなどの交通機関を使う人は、通勤のための運賃・料金として相当な金額(1か月あたり15万円まで)が非課税です(国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」)。マイカーや自転車で通勤する人は、片道の通勤距離に応じて非課税の上限が決まっています。

一方で、残業手当や家族手当、住宅手当などは、ふつうは給与として所得税の対象になります。また、所得税では非課税の通勤手当でも、社会保険料の計算には含まれる点に注意が必要です。

社会保険料は「標準報酬月額」で決まる

健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給与の金額をそのまま使うのではなく、標準報酬月額という区分の金額に料率をかけて計算します(日本年金機構)。

  • 定時決定:原則として、4月・5月・6月に支払われた給与の平均をもとに決まり、その年の9月から翌年8月までの保険料に使われます
  • 随時改定:昇給などで給与が大きく変わったときは、途中で見直されることがあります
  • 標準報酬月額のもとになる給与には、残業手当や通勤手当も含まれます

そのため、4〜6月に残業が多いと、その後1年間の保険料が高くなることがあります。

なお、ボーナス(賞与)からも社会保険料が引かれます。ボーナスの手取りについてはボーナスの使い道でもふれています。

引かれる社会保険料の種類と料率(令和8年度)

会社員が給与から引かれる社会保険料は、主に次のとおりです。多くは会社と本人で半分ずつ負担します(雇用保険は負担割合が別に決まっています)。

保険料料率(全体)本人の負担メモ
健康保険料都道府県ごとに違う例:協会けんぽ千葉支部 9.73%半分千葉の例なら4.865%令和8年3月分(4月納付分)から
介護保険料1.62%(協会けんぽ)半分(0.81%)40歳〜64歳の人だけ
子ども・子育て支援金0.23%(協会けんぽ)半分(0.115%)令和8年4月分(5月納付分)から新しく始まった
厚生年金保険料18.3%半分(9.15%)全国共通
雇用保険料1000分の13.5(一般の事業)1000分の5令和8年4月1日〜令和9年3月31日。標準報酬月額ではなく、実際の賃金にかける

※出典:協会けんぽ千葉支部「令和8年度 保険料率について」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」(いずれも2026年10月30日確認)。健康保険組合に入っている会社では、料率が違います。

注意

子ども・子育て支援金は、健康保険料と一緒に集められます。給与明細では、健康保険料に含めて書かれる場合と、別の行で書かれる場合があります。書き方は会社によって異なります。

計算の例:月給30万円の場合の社会保険料

協会けんぽ千葉支部に加入する30歳の会社員で、標準報酬月額が30万円、その月の賃金も30万円だった場合の目安です。

項目計算本人の負担(月)
健康保険料30万円 × 9.73% ÷ 214,595円
子ども・子育て支援金30万円 × 0.23% ÷ 2345円
厚生年金保険料30万円 × 18.3% ÷ 227,450円
雇用保険料30万円 × 1000分の51,500円
合計43,890円

※端数の扱いなどで実際の金額は少し変わります。40歳以上の人は、介護保険料(30万円×1.62%÷2=2,430円)が加わります。

社会保険料だけで、総支給額の約15%になることがわかります。ここからさらに、所得税と住民税が引かれます。

所得税:毎月は「源泉徴収」、年末に精算

所得税は、会社が毎月の給与から差し引いて国に納めます。これを源泉徴収といいます。

  • 毎月の金額は、社会保険料を引いたあとの給与と、扶養している家族の人数などから、国税庁の「源泉徴収税額表」で決まります
  • 毎月の源泉徴収は概算なので、12月ごろの年末調整で1年分の税金を計算し直し、多すぎれば戻り、足りなければ追加で引かれます

年末調整のしくみは年末調整とはでくわしく説明しています。

住民税:前の年の所得で決まり、6月から変わる

住民税は、前の年(1月〜12月)の所得をもとにお住まいの市区町村が計算し、会社が6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引きます(特別徴収)。

  • 入社1年目は前の年の所得が少ないため、住民税がほとんど引かれないことがあります
  • 6月の給与明細で手取りが変わったときは、住民税の金額が変わったことが多いです
  • 金額は、5月〜6月ごろに会社経由で届く「住民税の決定通知書」で確認できます

住民税の決まり方は住民税とはでまとめています。

給与明細でチェックしたいポイント

  1. 勤怠が合っているか残業時間や有給休暇の日数が、自分の記録と同じか確かめます。
  2. 手当が入っているか通勤手当や家族手当など、決まった手当がついているかを見ます。
  3. 社会保険料が急に変わっていないか9月分(定時決定)や昇給のあとは変わることがあります。理由がわからなければ会社に確認します。
  4. 住民税が6月に変わったか前の年の副業などの所得も住民税に影響します。副業の税金は副業の税金の基本を参考にしてください。
  5. 明細を保管する源泉徴収票とあわせて保管しておくと、ローンの審査や確定申告のときに役立ちます。

よくある質問

手取りは総支給額の何割くらいですか?
年齢・家族・住んでいる地域・住民税の額などで変わるので、一律には言えません。社会保険料だけで約15%前後になり、そこに所得税と住民税が加わります。
通勤手当にも社会保険料がかかりますか?
社会保険料の計算のもとになる報酬には、通勤手当も含まれます。なお所得税では、通勤手当は一定の金額まで非課税です。
子ども・子育て支援金はいつから引かれていますか?
協会けんぽの場合、令和8年4月分(5月納付分)の保険料からです。会社によっては5月の給与から引かれ始めています。
4月〜6月に残業を減らすと得ですか?
標準報酬月額が下がれば保険料は下がりますが、将来の厚生年金や、病気で休んだときの傷病手当金などの金額も下がる場合があります。損得だけで考えないことが大切です。

まとめ

  • 給与明細は「勤怠」「支給」「控除」の3つでできている
  • 社会保険料は標準報酬月額×料率で、多くは会社と半分ずつ負担する
  • 令和8年度から子ども・子育て支援金(協会けんぽは0.23%)が加わった
  • 所得税は毎月概算で引かれ、年末調整で精算する
  • 住民税は前の年の所得で決まり、6月から翌年5月まで引かれる

手取りを増やす方法を考える前に、まず給与明細で「何にいくら払っているか」を知ることが第一歩です。貯金の仕組みづくりは先取り貯金のやり方も参考にしてください。

出典・参考にした情報

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部「令和8年度 保険料率について」
  • 日本年金機構「厚生年金保険料額表」「定時決定(算定基礎届)」
  • 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」
  • 国税庁「源泉徴収税額表」、タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人、No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  • いずれも2026年10月30日確認

【ご注意】一般的な説明で、個別の相談ではありません。保険料率は加入している健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合)や年度によって変わります。ご自身の給与については、勤務先の担当部署や加入している保険者に確認してください。