この記事は、国税庁・厚生労働省の公式情報をもとに編集部がまとめた一般的な説明です。広告は含みません。情報は2026年10月30日に確認したものです。
- 1年の医療費が10万円をこえたら検討総所得金額等が200万円未満の人は、所得の5%をこえた分が対象です。控除の上限は200万円です。
- 家族の分もまとめられる生計を一にする配偶者や親族のために払った医療費も合算できます。
- 受けるには確定申告が必要年末調整では受けられません。明細書を作り、領収書は5年間保存します。
家族の通院や出産、歯の治療などで医療費がかさんだ年は、医療費控除で税金が少し戻る場合があります。この記事では、国税庁のタックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」などをもとに、対象と計算、申告のしかたをまとめます。
医療費控除とは
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定の金額をこえたときに、所得から差し引ける制度です。所得が減るので、所得税と住民税が少なくなります。
- 自分のためだけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象です
- その年に実際に支払った医療費が対象です。未払いの分は、支払った年の対象になります
控除額の計算のしかた
控除額 = 支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 基準額
基準額:10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などが入ります。高額療養費のしくみは高額療養費制度とはでまとめています。
計算の例
| 例 | 医療費 | 補てん | 基準額 | 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん(総所得金額等300万円) | 150,000円 | 0円 | 100,000円 | 50,000円 |
| Bさん(総所得金額等150万円) | 100,000円 | 0円 | 75,000円150万円×5% | 25,000円 |
| Cさん(総所得金額等300万円) | 400,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
戻ってくる税金は、控除額そのものではありません。控除額に税率をかけた分です。たとえばAさんの所得税率が5%なら、所得税は約2,500円(復興特別所得税を含めて約2,550円)、住民税は約5,000円(10%)少なくなるのが目安です。
共働きの夫婦では、所得が少ない人の名前で申告すると「5%」の基準で計算でき、控除が大きくなる場合があります。一方で、税率が高い人で申告したほうが戻る税金が多くなる場合もあるので、両方で計算してみるのがおすすめです。
補てんされる金額の差し引き方
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的になった医療費の金額まで差し引きます。たとえば、ある入院で受け取った給付金が、その入院の医療費より多かった場合でも、差し引ききれなかった分をほかの病院の医療費から差し引く必要はありません(国税庁 No.1120)。
また、医療費控除をすると所得税だけでなく住民税も少なくなります。確定申告をすれば、その内容が市区町村に伝わるので、住民税の申告を別にする必要はありません。住民税のしくみは住民税とはでまとめています。
対象になるもの・ならないもの
医療費控除の対象は、治療や療養のための費用です。健康維持や予防のための費用は、原則として対象になりません。
| 対象になりやすいもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 病院・歯科の診療代、治療のための薬代 | 健康診断・人間ドックの費用重い病気が見つかり治療した場合などは対象になることがあります |
| 通院の電車・バス代(ふつうは領収書がもらえないので記録を残す) | 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代 |
| 入院のときの部屋代や食事代(治療に必要なもの) | 自分の都合で選んだ個室の差額ベッド代 |
| 出産のための検診・分娩の費用 | 美容整形、ビタミン剤など病気の予防・健康増進のための費用 |
| 治療のためのマッサージ・はり・きゅう(国家資格者による施術) | 疲れをとるためのマッサージ |
※国税庁のタックスアンサー(No.1122「医療費控除の対象となる医療費」など)をもとにした一般的な例です。判断に迷うものは税務署に確認してください。
セルフメディケーション税制との選び方
ドラッグストアなどで買う一部の市販薬(スイッチOTC医薬品など)には、セルフメディケーション税制という特例があります(国税庁 No.1129)。
| くらべる点 | 医療費控除(通常) | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象の市販薬の購入費 |
| 控除額 | 医療費-補てん-10万円など(最高200万円) | 購入費-12,000円(最高88,000円) |
| 条件 | 特になし | その年に健康診断・予防接種などの取組をしていること |
- 2つはどちらか一方しか選べません。いったん選ぶと、あとで更正の請求や修正申告で切り替えることはできません
- レシートに対象商品であることを示す印がついているかを確認しましょう
厚生労働省の資料によると、令和8年度税制改正で、スイッチOTC医薬品の部分は令和9年1月から適用期限がなくなり、それ以外の医薬品は5年延長されます。対象には消化器官用薬やOTC検査薬などが加わる一方、痩身・美容目的で使われる可能性がある医薬品は外されます。品目は厚生労働省の対象医薬品リストで確認してください。
※出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制に関するQ&A(令和8年8月7日現在)」(2026年10月30日確認)
申告の手順と必要なもの
医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告をします。会社員でも、医療費控除だけのための申告ができます(税金が戻る還付申告は、翌年1月からでも受け付けています)。
- 1年分の領収書・記録を集める家族の分も含めて、病院・薬局の領収書と、通院の交通費の記録をまとめます。
- 医療費控除の明細書を作る病院ごとなどに金額をまとめます。健康保険組合などの「医療費通知」を添付すると、記入をかんたんにできます。
- 確定申告書を作って出す国税庁の確定申告書等作成コーナーで作り、e-Taxで提出できます。マイナポータル連携を使うと、医療費の情報を自動で入力できます。
- 領収書は5年間保存する領収書の提出は不要ですが、確定申告期限などから5年間は、税務署から見せるように求められることがあります。
スマホでの申告の流れは確定申告のやり方(スマホとe-Tax)でまとめています。
よくある質問
医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか?
出産育児一時金をもらった場合はどうなりますか?
ふるさと納税のワンストップ特例と一緒に使えますか?
通院のタクシー代は対象になりますか?
去年の分を申告し忘れました。今からでもできますか?
まとめ
- 1年の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)をこえた分が控除の対象。上限は200万円
- 生計を一にする家族の分も合算でき、保険金などで補てんされた分は差し引く
- 予防や美容の費用は原則対象外
- セルフメディケーション税制とはどちらか一方を選ぶ。令和9年から対象が見直される
- 確定申告が必要で、領収書は5年間保存する
出典・参考にした情報
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)
- 厚生労働省「セルフメディケーション税制に関するQ&A(令和8年8月7日現在)」
- いずれも2026年10月30日確認
【ご注意】一般的な説明で、個別の税務相談ではありません。対象になる医療費かどうかは、内容によって判断が分かれる場合があります。ご自身のケースについては、税務署や税理士に相談してください。

