この記事にはプロモーション(広告)を含みます。内容は総務省・国税庁などの公式情報と各サービスの公式サイトをもとに編集部がまとめたもので、広告の有無で内容は変えていません。情報は2026年10月30日(サイトの紹介は11月2日)に確認したものです。
- 自己負担は原則2,000円寄附額のうち2,000円をこえる部分が、所得税と住民税から控除されます(上限あり)。
- 上限は住民税の額で決まる上限をこえた分は控除されず、自己負担がふえます。収入や家族、ほかの控除で変わります。
- 手続きは2通り確定申告がいらない会社員で寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例」。それ以外は確定申告(翌年3月15日まで)。
- その年の分は12月31日までワンストップ特例の申請は翌年1月10日まで。年末の寄附は書類が間に合うように早めに。
「ふるさと納税って結局おトクなの?」「手続きがむずかしそう」と感じている人は多いと思います。この記事では、ふるさと納税のしくみと、寄附してから控除されるまでの手続きを、総務省のふるさと納税ポータルサイトの説明をもとに、順番にまとめます。
税金の基本から知りたい人は、年末調整のしくみや副業の税金の基本もあわせてどうぞ。
ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円をこえる部分が、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です(一定の上限があります)。生まれ故郷でなくても、応援したい自治体ならどこでも対象です。
年収700万円の給与所得者で、扶養家族が配偶者のみの人が30,000円をふるさと納税すると、2,000円をこえる28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
多くの自治体は、寄附のお礼として地域の品物(返礼品)を送っています。返礼品を受け取っても、控除のしくみは同じです。総務省の基準により、返礼品は寄附額の3割以下の地場産品とされています。
※出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」(2026年10月30日確認)
控除される金額のしくみ
控除は「所得税」「住民税(基本分)」「住民税(特例分)」の3つに分かれます。総務省が示している計算式は次のとおりです。
| 控除の種類 | 計算式 |
|---|---|
| 所得税からの控除 | (寄附額-2,000円)×所得税の税率対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限 |
| 住民税(基本分) | (寄附額-2,000円)×10%対象となる寄附額は総所得金額等の30%が上限 |
| 住民税(特例分) | (寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)ただし住民税所得割額の2割が上限 |
※出典:総務省「税金の控除について」。所得税の税率は、令和19年中の寄附までは復興特別所得税を加えた率になります(2026年10月30日確認)。
3つを合計すると、ふつうは「寄附額-2,000円」がちょうど控除されるようにできています。ところが、特例分が住民税所得割額の2割をこえると、こえた分は控除されません。これが「上限額」の正体です。
上限額の考え方と調べ方
上限額は、収入、家族構成、ほかの控除(住宅ローン控除、医療費控除など)によって人それぞれ違います。総務省も「具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わせを」と案内しています。
おおまかな計算のしかた
上の特例分の式から、全額控除される寄附額の目安は次のように計算できます。
上限の目安 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% - 所得税の税率×1.021)+ 2,000円
| 計算例 | 数字 |
|---|---|
| 住民税所得割額 | 200,000円 |
| 所得税の税率 | 5%(復興特別所得税を含めて5.105%) |
| 計算 | 200,000円×20%÷(90%-5.105%)+2,000円 |
| 上限の目安 | 約49,000円 |
※総務省の計算式をもとに編集部が計算した例です。実際の上限は、その年の所得や控除で変わります。
- 住民税所得割額は、毎年5〜6月ごろ会社から配られる「住民税の決定通知書」で確認できます(前年の所得をもとにした額です)。
- 今年の収入が去年と大きく変わりそうなときは、少なめに見積もると安心です。
- 住宅ローン控除や医療費控除を受ける年は、上限が下がることがあります。
上限をこえて寄附しても、こえた分は控除されず「ただの寄附」になります。ギリギリを狙うより、少し余裕をもたせましょう。
寄附から控除までの流れ
手続きは、ワンストップ特例を使うかどうかで変わります。
- 応援する自治体と寄附額を決める上限の目安の範囲で、寄附先を選びます。申込や支払いの方法は自治体ごとに違います。
- 寄附する(1月1日〜12月31日)その年の控除になるのは、その年中の寄附です。
- 受領書(寄附の証明書)を保管する確定申告をするときに必要です。
- ワンストップ特例の申請、または確定申告をする特例の申請は翌年1月10日まで。確定申告は翌年3月15日までに税務署へ。
- 税金が控除される確定申告なら所得税の還付+翌年度の住民税の減額。特例なら翌年度の住民税から全額が減額されます。
※出典:総務省「ふるさと納税の流れ」(2026年10月30日確認)
ワンストップ特例制度
確定申告をしなくても控除が受けられるしくみです。使えるのは次の両方にあてはまる人です。
- 確定申告がいらない給与所得者など(年末調整で税金の手続きが終わる会社員など)
- その年の寄附先が5団体以内(同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます)
申請のしかた
- 寄附した自治体ごとに申請書を出します。申請書の形は自治体によって違うことがあります。
- 期限は寄附した翌年の1月10日です。多くの自治体が「必着」としていて、土日・祝日でも期限は変わらないと案内している自治体もあります。
- 令和4年の寄附から、一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます。紙の書類の郵送がいらなくなります。対応しているかは寄附先の自治体で確認してください。
- 申請のあとに引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、翌年1月10日までに変更届出書を出します。
- 寄附先が6団体以上になった
- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)、副業の所得などで確定申告をすることになった
- 1月10日までに申請書が届かなかった
このようなときは、確定申告でふるさと納税の分もあわせて申告すれば控除を受けられます。確定申告をすると、出したワンストップ特例の申請は使われません。
※出典:総務省「ふるさと納税の流れ」「制度改正について(2015年4月1日)」、各自治体のワンストップ特例の案内(2026年10月30日確認)
確定申告で控除を受ける
ワンストップ特例を使わない人は、寄附した翌年の3月15日までに確定申告をします。令和8年(2026年)分の申告期間は、令和9年2月16日(火)〜3月15日(月)です。払いすぎた税金を返してもらう還付申告は、期間の前から受け付けています。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内にそって入力すれば申告書が作れます。
- マイナポータル連携に対応した寄附の記録は、自動で入力できます。
- 確定申告をすると、所得税分は還付され、住民税分は翌年度の住民税から減額されます。
スマホでの申告の手順は、確定申告のやり方(スマホとe-Tax)でくわしくまとめています。
※出典:総務省「税金の控除について」、国税庁 確定申告特集(2026年10月30日確認)
ふるさと納税サイトから寄附する
寄附は自治体に直接申し込むこともできますが、返礼品を探しやすいふるさと納税サイト(ポータルサイト)から申し込む人が多いです。どのサイトから寄附しても、寄附先は自治体で、控除のしくみや上限は同じです。サイトは「返礼品の探しやすさ」「支払い方法」「ワンストップ特例のオンライン申請への対応」で選ぶとよいでしょう。
- KDDIコマースフォワード株式会社が運営するふるさと納税サイト
- 寄附にPontaポイントを使える
- 「オンラインワンストップ申請」に対応した自治体の返礼品だけを絞り込める(申請は「自治体マイページ」「ふるまど」などの外部サービスを使います)
2025年10月から、寄附に伴ってサイトのポイントを付与する募集は禁止されています(下の「最近のルール変更」)。サイトのキャンペーンは、ふるさと納税の寄附が対象かどうかを確認してから使いましょう。
※出典:au PAY ふるさと納税 公式サイト(2026年11月2日確認)
年内にやっておきたいこと
| 時期 | やること |
|---|---|
| 11月〜12月はじめ | 今年の収入の見込みと、住民税の決定通知書から上限の目安を出す |
| 12月31日まで | 寄附を済ませる。年末はサイトや支払いが混み合うので早めに |
| 寄附のあとすぐ | ワンストップ特例を使うなら申請書を出す(オンライン申請が使えれば便利) |
| 翌年1月10日 | ワンストップ特例の申請の期限 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 確定申告をする人は、受領書をそろえて申告 |
年末は、ボーナスの使い道を考える時期でもあります。ボーナスの使い道の決め方もあわせて読んでみてください。
最近のルール変更
- ポイントの付与を伴う募集の禁止(2025年10月1日から):総務省の告示の改正で、寄附に伴ってポイントなどを付与するサイトを通じた募集が禁止されました。以前のように「寄附するとサイトのポイントがもらえる」形はなくなっています。
- 自治体側のルールの見直し(2026年10月から):返礼品の基準や、ルールを守らない自治体の指定取り消しのしくみなどが強化されています。
- 特例分の控除に上限(令和9年の寄附分から):令和8年度税制改正で、住民税の特例分に193万円の上限が設けられました。給与収入が1億円前後の人などが対象で、ほとんどの人には影響しないとされています。
※出典:総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」、自治税務局市町村税課の資料(令和7年9月26日付通知、令和8年3月24日資料)(2026年10月30日確認)
よくある質問
自己負担の2,000円は、寄附ごとにかかりますか?
ワンストップ特例を出したあとに、医療費控除で確定申告をすることになりました。
収入がない専業主婦(主夫)でも得になりますか?
控除されたかはどこで確認できますか?
まとめ
- ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円をこえる部分が所得税と住民税から控除される制度
- 上限は住民税所得割額の2割で決まる。決定通知書を見て、余裕をもった額で寄附する
- 会社員で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例(翌年1月10日まで)。それ以外は確定申告
- その年の分は12月31日まで。年末は早めに動く
出典・参考にした情報
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」「ふるさと納税の流れ」「税金の控除について」
- 総務省「制度改正について(2015年4月1日)」
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」、自治税務局市町村税課 通知(令和7年9月26日)・資料(令和8年3月24日)
- 国税庁 確定申告特集
- 姫路市・武蔵野市などのワンストップ特例の案内
- いずれも2026年10月30日確認
- au PAY ふるさと納税 公式サイト(2026年11月2日確認)
【ご注意】一般的な説明で、個別の税務相談ではありません。上限額や控除の額は、収入・家族の状況・ほかの控除・法改正によって変わります。くわしくは、お住まいの市区町村や税務署にお問い合わせください。

